取適(トリテキ)法って何? “無茶ぶり文化”を終わらせる新しいルール。

そもそも取適(トリテキ)法って

これまでの下請法の改正が行われ、2026年1月1日から施行されます。下請法は「取適法」へと改められ、取適法の適用範囲は下請法よりも広がったほか、委託事業者(旧:親事業者)の禁止行為も追加されました。他社に業務を発注している事業者は、取適法の適用の有無や、委託事業者の禁止行為を確認しておく必要があります。

中小受託事業者から価格に関する協議の求めがあったにもかかわらず、委託事業者が協議に応じないことや、必要な説明・情報提供を行わずに一方的に代金を決定する行為が禁止されます。

支払い方法から手形払いを廃止し、現金または直ちに現金化が可能な手段(振込など)に切り替える。
振込手数料を受託事業者に負担させない(現行法でも禁止行為)

取引において、委託事業者(荷主)が中小受託事業者(運送業者)に対して行うことが禁止される行為が複数ある。

「取適法」についての詳細は、公正取引委員会の中小受託取引適正化法(取適法)関係で。

今回「特定運送委託」が追加されたことに注目

モノが届くまでの“裏側の世界”。
でもその裏側では、ずっと昔から“無言のサービス”が積み上がってきた。

「準備まだだから、ちょっと待ってて」
「急なんだけど、今日出荷できる?」
「ついでにこの作業もお願い」

こんな“当たり前”が、実は全部タダで対応されてきたなんて、ちょっと信じられない話だ。そこで登場したのが 取適法。
一言でいうと、「荷主の無茶ぶり、もう禁止です」という新ルール。

・待たせたら責任は荷主側
・急な仕様変更も追加依頼も“無料じゃダメ”
・不可能なスケジュールは断ってOK

これまで“現場のやさしさ”で回っていた部分が、ようやく制度として整えられた感じです。

主に荷主側に“義務”が課される

「特定運送委託」の追加は、物流業界で長年の課題とされてきた、
「荷役作業(荷積み・荷降ろし)の無償強要」や「長時間にわたる荷待ち」
といった問題の是正を目的としています。

これらの不当な負担を運送事業者に負わせる行為は、
上記の「不当な経済上の利益の提供要請」や「代金減額」などの禁止行為に該当する可能性が高くなります。

取適法の対象が特定運送委託まで拡大します。 (公正取引委員会)

株式会社美翔の取適(トリテキ)法 対応の大原則

2026/1/1取適法施行により、荷主起因の無償作業・過度な待機・
非現実的なリードタイムが法的に是正対象になる。

・仕様変更
・再ピッキング
・追加仕分け
・帳簿作成

これら全部 “料金対象”!現場判断でサービス対応はNG。

・入庫/出庫の待ち時間
・急な依頼・仕様変更
・誰からの指示か

 “記録なし対応”は禁止。

「当日依頼」「明日までに全国発送」など、非現実的な日程は 法的にも断れる。

責任者に確認!

・どこまでが契約内作業?
・何が追加作業?
・月次で無償作業を棚卸し

などなど、曖昧さはトラブルの元。

取適法は当社の後押しになる。
「法対応のため、適正化が必要です」
と言える時代に変わっている。これら全部 “料金対象”!現場判断でサービス対応はNG。

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